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<タイのビザ、入国について>


(在チェンマイ総領事館のサイトより。)
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/airport_a.html

チェンマイ空港は国際便及び国内便の乗り入れがあるため、国際便と国内便とでは到着・出発のロビーがことなる。従って、出迎え者との待ち合わせ場所や出発時の搭乗手続きカウ
カウンターを間違えない様注意を要する。

(1)入国手続
※2007年4月1日より,“first port arrival”としてタイでの第一到着地空港にて入国手続きを行うことになっている。日本からチェンマイへ来る場合は,経由地バンコク(第一到着地空港)での入国手続となる。
イ.無査証
(a)一般旅券の場合
30日以内の短期滞在(観光など)については入国査証が免除される。無査証にて入国した者についても,7日間の滞在期間延長が可能であり,また3週間以上の滞在期間が残っている場合には,査証区分に応じた要件さえ満たせば非永住査証への在留資格の変更も可能である。
(滞在期間延長手数料:1,900バーツ,滞在資格変更手数料:2,000バーツ)
(b)外交旅券及び公用旅券の場合
2005年7月1日より,外交・公用旅券所持者についてはタイ入国査証が免除となった。入国時に90日間の滞在許可が付与され,90日以上当地に滞在する場合には,90日間の滞在許可有効期限内に延長申請を行い,滞在許可(until the completion of assignment)を取得する必要がある。

ロ.観光査証(Tourist Visa)
入国時に60日間の滞在が許可される。必要に応じ最長30日間の滞在期間の延長が可能。

ハ.通過査証(Transit Visa)
入国時に30日間の滞在が許可される。滞在期間の延長は上記観光査証と同様である。

ニ.非永住査証(Non-Immigrant Visa)
入国時に90日間の滞在が認められる。その後,初めての期間延長の際には9カ月間の滞在期間が付与され,2回目以降については1年ごとの延長となる(但し,ロングステイ査証については,入国時に1年間の滞在期間が付与され,その後1年ごとの延長となる)。なお,「滞在期間延長不可」と査証面に予め明記されたものは,延長不可能。

(2)通関手続(国際便での到着の場合)
イ.外交旅券所持者は,外交旅券専用の税関カウンターで旅券を提示し,携行荷物の個数を申告する。

ロ.公用旅券及び一般旅券所持者は,原則として荷物の内容検査を受けるが,2004年9月21日から税関申告書の提出が不要になった。税関申告する必要がある場合,もしくはどちらか判断できない場合は,赤色の「Goods to declare」のカウンターへ進む。税関申告する必要がない場合は,緑色の「Nothing to declare」のカウンターに進む。ダンボール箱入りの荷物は,内容検査が行われた場合,再梱包に手間取るので,なるべく避けた方が無難である。

ハ.酒類1本(1リットル)以下,紙巻タバコ500グラムまたは200本まで無税で持ち込める。

ニ.麻薬,ポルノ印刷物及び関連物品,保護野生動物及び関連製品はタイへの輸出入を禁止されている。

ホ.火器,弾薬,爆発物,仏像,古器及び骨董品,無線,通信機器,植物及び植物原料,動物及び剥製,薬品及び化学薬品はタイへの輸出入を制限されており,それぞれ関連する政府機関より許可を得る必要がある。

ヘ.バーツの持ち出しは,1人50,000バーツまで(ただしミャンマー,ラオス,カンボジア,マレーシア,ベトナムへの持ち出しは50万バーツまで)。持ち込みは制限無し。

ト.外国通貨の持ち込み,持ち出しは制限無し(ただし20,000USドル相当額以上は要申告)。